クレジットカードと電子マネーのお得ニュース

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2013年08月

クレジットカードと紐付される後払い型電子マネーの代表的な「クイックペイ」が
小学生の高学年向けのクイックペイとして「おこづかいQUICPay」を提供開始したそうです。

クイックペイが利用できるJCBカードを持っている方なら利用可能ですので、
自分の子供などにお小遣いを渡す方法として現金ではなくクイックペイでとしても良いかもしれませんね。

親としてはこの「おこづかいQUICPay」の機能のうれしいところは、
利用した履歴をチェックできるという点かも。

どこのお店でいくら金額を使ったのかわかるのです。

そのうえ、クイックペイの利用分については、
JCBカードならOkiDokiポイントが付くのもうれしい点では。

子供がおサイフケータイ機能がついてる携帯電話かスマホを持っていれば使えるよえぅです。

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ジェーシービー(JCB)は8月26日より、後払い型の電子マネー「QUICPay」を10歳から利用することができる新商品「おこづかいQUICPay」の申込み受付を開始した。

 「おこづかいQUICPay」は、JCBカードを所有している会員が子どもなどを利用者として設定し、利用者のおサイフケータイ対応の携帯電話やスマートフォンで買い物ができるサービス。利用金額を制限することができるため使いすぎの心配が無く、また、チャージ不要のため現金の受け渡しも発生しない。3時間に1回、利用金額のメール通知を受けることができるほか、JCBの会員専用WEBサービス「MyJCB(マイジェーシービー)」で利用日・店名・金額を確認できるため、未成年に安心して使用させることができる。

(財経新聞-2013年8月26日)
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仕事の出張で飛行機を使う時、
個人のクレジットカードで飛行機代を立てかえしたきとに貯まったマイレージ、
会社の宴会や飲み会で代金をクレジットカードで立て替えして貯まったポイント、
これらを個人の使用時に使って大丈夫なのか?

こういう疑問を抱きつつ、
会社関係の代金を自分の個人用クレジットカードで立て替えて貯まった
ポイントやマイルを使っている方は案外多いのでは?

結論から言うと、使ってよいのだそうです。

「へ~、そうなんだ」と私も思いましたが、
法律的には問題ないそうですよ。

ただ、会社によっては、
そういう点についてルールが決められているなら、
そのルールに従う必要はふるとのことです。

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たとえば、会社の経費を仮払いした時のポイントだ。会社員は、社用の接待の費用をいったん、自分のクレジットカードで払っておくこともままある。そんな時、たまったポイントは勝手に使っていいのだろうか。

そもそも現金で支払えばつかなかったポイントだし、自分が個人的に契約しているカード会社のサービスだから、勤務先とは無関係という見方も成り立ちそうだ。だが、それで罪に問われたり、懲戒されたら大変だ。はたして法律的にはどう考えるのが正しいのだろうか。企業法務にくわしい上田孝治弁護士に聞いた。

「飛行機のマイレージを例に考えてみましょう。たとえば、出張時の飛行機で、個人のマイレージカードを使った場合、ポイントが付与されるのはあくまでも個人です。航空運賃の実質的な負担者が会社であったとしても、そのポイントが当然に会社に帰属することにはなりません。

したがって、仕事で貯まったポイントを私的に利用したとしても、当然に罪に問われたり、懲戒処分を受けるということにはならないと思われます」

(弁護士ドットコム-2013年7月23日)
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